子がいる夫婦が離婚する場合、子の親権は父母のどちらか一方のみ与えられます。親権者は子の財産を管理し、監護をする資格がありますが、本来父母の双方が協同して子を養育するものだと考えればこの状況はいささかいいものではないと考えられます。そこで、子を養育していない方の親にも子の成長のために必要な交流をすることを認めたのが面会交流権です。
今回は、この面会交流権を見ていきましょう。
⑴面会交流権
面会交流権は子を養育する立場ではない親、つまり親権者ではない親のためにある権利です。文字通り子と面会・交流をする権利になります。これは子の成長のために必要な両親との交流を想定したものだと考えられます。よって、子のための成長に適していないとみなされる場合(例えばDVを振るっている、借金をしているなど)、子との面会を拒否することができます。
⑵いつ面会交流権が設定されるのか
では、その面会交流権はいつ、どうやって設定されるのでしょうか。民法では離婚の際に競技によって定めるべき必要事項として明記されています(民法766条1項)。離婚協議の際に「子とどのぐらいの頻度で会うか」や「どこで子と会うか」などの必要事項を決めます。なるべく細かく項目を決めていた方が協議の後にトラブルが起きる可能性は低くなります。
⑶協議で話がまとまらない場合は???
しかしながら、話がまとまらなかったり相手が理解してくれない場合があります。そのときは、家庭裁判所の制度で面会交流調停というものがあります。調停委員が当事者の仲介になり話し合って解決案を提案したりして話をまとめていきます。調停委員が必要事項を定めていくことになります。
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面会交流権
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