「夫がギャンブルにはまり、借金を繰り返している。最近は生活費もままならなくなっているが、離婚できないものだろうか。」
配偶者の借金について、こうしたお悩みをお持ちの方は、決して少なくありません。
このページでは、離婚にまつわる数多くのキーワードのなかから、借金のある夫との離婚についてスポットライトをあてて、説明いたします。
■借金のある夫と離婚する方法
借金のある配偶者と離婚するには、どういった方法があるのかみていきましょう。
まずは、協議離婚という選択肢があります。
協議離婚とは、夫婦が裁判所などを介さずに、直接話し合いを行い、離婚することに合意することで成立させる離婚の方法をさします。
協議離婚では、離婚の条件についても自由に当事者である夫婦が決めることができ、借金については、原因である夫が完済するものとして、離婚することもできるでしょう。このほか、離婚に際して、財産分与や、親権、養育費などについても、当事者で自由に決めることができます。
手続きについても、離婚届に夫婦双方が署名捺印を行い、役所に提出するだけという簡単なものです。
ただし、離婚の際の条件について漏れがあったり、相手が約束を反故したりといったリスクもあります。そのため、協議離婚では離婚協議書を作成し、公正証書にすることが望ましいでしょう。
一方で、夫が離婚に後ろ向きな場合には、協議離婚が成立する見込みは低いと言わざるをえません。
そうしたケースでは、夫婦関係調整調停による離婚が検討されます。
夫婦関係調整調停は、一般的に離婚調停とよばれる方法であり、家庭裁判所に実施の申立てを行うことで利用することできます。調停員を交えて話し合いを行うため、夫婦だけで離婚協議をすすめるよりも、進展の可能性があります。
また、最終的には離婚訴訟を提起することも考えられますが、離婚訴訟を起こすためには、離婚調停が不成立になっていたり、民法に定められた離婚の理由に該当する必要があるなど、そもそも訴えるハードルが高く、かつ、判決までに長い期間と少なくない費用が必要になることから、あくまでも最後の方法であると考えておくべきでしょう。
■夫の借金のゆくえ
離婚に伴い、配偶者の借金がどうなるのか気になる方も多いのではないでしょうか。
夫婦は結婚期間中に共同で築いた財産について、離婚後にそれぞれのものとして分割することができます。これが、一般的に財産分与と呼ばれるものです。財産分与の対象には、預貯金や住宅、自動車などさまざまなものがありますが、負の財産ともいえる借金についても、共有のものとして扱われることがあります。
ただし、これは住宅ローンや車のローンなど、夫婦の共同生活において必要性があった借金についての話です。
配偶者がキャンブルにつぎ込むために借りたお金などについては、共有の財産としての性質はなかったでしょうから、財産分与の対象とするべきではありません。
しかし、借金の契約により、連帯保証人とされている可能性もあります。
不安がある場合には、弁護士に相談することで、具体的な状況についてのサポートを受けることができます。
安藤武久法律事務所は東京都港区・大田区・練馬区・文京区を中心に、皆さまからのご相談を承っております。
「養育費をいつまで払わないといけないのか。」「養育費の年収による相場が知りたい。」などのご質問にも真摯にお応え致します。
なにかご不明な点やお困りのことがございましたら、お気軽にご相談ください。
借金のある夫と離婚するには
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