日本という国は、その国土が世界に比べて狭いにもかかわらず、車の利用が非常に重要視されています。ですから、毎日必ずどこかで交通事故が発生しているというのが現状です。近年の問題では、危険運転に該当する行為や、高齢者による逆走などによって多数の死傷者が発生してしまっているという事実も現代社会の問題として注目されています。本稿では、そのような交通事故についてどのような種類の交通事故があるのかをご紹介いたします。
■ 交通事故の種類
自動車等を運転している中でさまざまな事故に遭遇もしくは発生させてしまうことがあります。このような交通事故には物損事故と呼ばれるものから人身事故と呼ばれるものに大別することができます。それぞれはどのように違うのでしょうか。
⑴ 物損事故
物損事故とは、交通事故を発生させたが死者や傷病人といった被害者を発生させなかった事故のことを言います。人に危害を加えていなかったとしても家の塀を壊してしまった、電柱にぶつかってしまった、止まっている車にぶつけてしまったなどのものに対する被害を与えてしまっているので、加害者は被害にあった物の修理費用や、修理期間に発生する代車の費用を被害者から請求され賠償することになります。物損事故に適用される法律としては道路交通法が適用されます。
⑵ 人身事故
人身事故とは、交通事故によって人の身体や生命に損害を発生させたときがこれに該当します。物損事故と併発することも稀ではありません。人身事故を発生させた場合、加害者には自動車運転処罰法や道路交通法の規定によって刑事責任(罰金や禁錮など)や行政責任(違反点数、免許の停止など)が課せられます。また、民事責任として損害賠償も請求されることがあります。近年では、悪質な「あおり運転」や「飲酒運転」などが話題になっていますが、このような行為によって人身事故を発生させた場合には「危険運転致死傷罪」と言う罪が適用されより重い有期懲役が課せられます。
したがって、物損事故と人身事故の大きな違いとしては、被害の対象が物なのか人の身体・生命なのかという点にあり、それぞれに適用される法律が異なってくると言うところでも違いが現れています。
安藤武久弁護士事務所は、東京都港区・大田区・練馬区・文京区を中心に、千葉県や埼玉県、神奈川県において交通事故などの法律問題を取り扱っております。お困りの際はお気軽にお問い合わせください。豊富な知識と経験からご相談者様に最適な解決方法をご提案させていただきます。
交通事故における物損事故と人身事故の違い
安藤武久法律事務所が提供する基礎知識
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