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婚姻費用分担請求

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婚姻費用分担請求

婚姻をして夫婦が生活共同体を維持していくためには住居や食費などに使う費用が必要になります。この費用を本来は婚姻費用と言いますが、別居や離婚の際に夫婦間で協議がまとまらずに家庭裁判所の審判で定めることもあります。
これを婚姻費用分担請求(調停)といいます。今回はこの婚姻費用分担請求について見ていきたいと思います。

⑴婚姻費用の分担の取り決め
夫婦は資産、収入その他を考慮して婚姻費用を分担します(民法760条)。つまり、どのように分担すれば良いかは夫婦のそれぞれの資力を考慮して話し合って決めれば良いのです。
ここで、「婚姻費用」とは、具体的には夫婦の生計費・未成熟子の養育費・入院治療費など夫婦を中心とした生活共同体に要する費用になります。
しかしながら、円満な家庭を築いている場合、あまり婚姻費用について問題になることはありません。むしろ、不倫などで夫婦が別居状態にあるなど家庭生活に影響が生じる場合に問題となるのが現実です。そして、夫婦間の協議による婚姻費用決定がままならない状況さえ存在します。

そこで、家庭裁判所の制度として「婚姻費用分担請求調停・審判」というものがあります。

⑵婚姻費用分担請求調停
これは夫婦の話し合いがまとまらない場合に当事者の一方が家庭裁判所に申し立てを行い、双方の事情・意見を聞くとともに裁判所が解決案を提示しながら話し合いによる分担決定を目指したものです。なお、この調停で話がまとまらなかった場合は審判手続きが開始され裁判官が一切の事情を加味して審判を行います。

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