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遺留分

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遺留分

遺言があれば、原則その遺言に従って遺産が分割されます。しかし、故人の残した遺言が赤の他人に自身の全財産を譲るという突飛もない内容だった場合、他人に全財産が渡ってしまったら、残された遺族は故人の遺産を相続することができず、生活に困ってしまうこととなります。そこで、このような問題を解消するために、一定の相続人に最低限の遺産を相続する権利を民法は保障しています。これを「遺留分」といいます。
遺留分が認められるのは直系尊属だけで、兄弟姉妹などには遺留分は認められません。

遺留分の割合は、相続人が直系尊属だけの場合は3分の1、それ以外の場合は2分の1となります。そして、遺留分を受け取る権利を持っている各遺留分権利者は、地震の法定相続分で遺留分を分け合うこととなります。

遺留分算出の基礎となる財産額には生前贈与した財産の価値も含まれます。それには、特別受益も含まれます。

万が一、遺留分が侵害された場合は、「遺留分減殺請求権」を行使して自身の遺留分を回復することができます。相手方にその意思表示をして減殺請求を行うことができます。相手方が請求に応じなければ、家庭裁判所での調停などを利用することとなります。

安藤武久法律事務所では、港区・大田区・練馬区・文京区など東京都を中心に神奈川県・千葉県・埼玉県からのご相談を承っております。「遺産分割協議書」や「遺産分割協議」などの「相続」に関するご相談を承っております。「相続」についてご不明な点がございましたらお気軽にご相談ください。ご相談者さまのニーズに合わせた最適なご提案をいたします。

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