人が亡くなると相続が発生します(民法882条)。仲の良かった家族が、自分の残した財産で相続争いを繰り広げるのは避けたいことです。遺言は無用な争いを避けることができるというメリットがあります。遺言書には「自筆証書遺言」と「公正証書遺言」、「秘密証書遺言」の三種類があります。
遺言で自分の意思を反映させ、自分の財産の処分について最後まで責任を持つことが残された家族への愛情だといえます。しかし、そんな遺言でもできること、できないことがあります。
遺言では法律に定められた事項に限って効力が認められることとなっています。逆に、遺言事項で認められていない事項は、遺言書に書いても法的効果は生じないといえます。遺言事項以外の事項を実行するかは、遺された遺族の判断に依ります。
遺言書は、民法で規定されている方式を守らないと無効となってしまいますのでご注意ください。遺言書の形式などについてもご相談を承っておりますので、お気軽にご相談ください。
安藤武久法律事務所では、港区・大田区・練馬区・文京区など東京都を中心に神奈川県・千葉県・埼玉県からのご相談を承っております。「遺言書の形式」や「遺言事項」などの「相続」に関するご相談を承っております。「相続」についてご不明な点がございましたらお気軽にご相談ください。ご相談者さまのニーズに合わせた最適なご提案をいたします。
遺言書による遺産分割
安藤武久法律事務所が提供する基礎知識
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