■財産分与とは
夫婦間での財産の公平な分配という観点から、離婚をした一方の者は他の者に対して、財産の分与を請求できます。
この制度を財産分与といいます。
■財産分与の対象になる預貯金
原則として、結婚してから別居するまでの預貯金が財産分与の対象となります。
・結婚前から有していた預貯金
結婚前から有していた預貯金に関しては、原則として財産分与の対象となりません。
ただし、結婚してから長期間が経っている場合には、特有性が失われているとして結婚前の預貯金についても財産分与の対象となってしまう可能性があるので、注意が必要です。
・別居後の預貯金
別居後の預貯金に関しても、原則として財産分与の対象となりません。
ただし、財産分与の基準日は、相互の財産形成に対する協力関係が終了した時期になります。
そのため、別居後も、夫婦で財産管理を行うなど、別居前と経済生活が変わらない場合には、別居後の預貯金も財産分与の対象となる可能性があります。
・第三者から無償で取得した金銭
夫婦の一方が、親等から相続によって無償で財産を取得した場合には、夫婦の協力によって取得したものではないので、原則として財産分与の対象になりません。
その他、第三者から贈与を受けた場合にも、夫婦の協力によって取得したものではないので、原則として財産分与の対象になりません。
ただし、結婚してから長期間が経っている場合には、特有性が失われていると裁判官に判断され、財産分与の対象となると判断される恐れもありますので、注意が必要です。
・子ども名義の預貯金
子ども名義の預貯金が、子どものお年玉や進学祝いなど、両親や祖父母などから贈与を受けたものであれば、原則として財産分与の対象となりません。
ただし、夫婦が、子ども名義の口座に収入等を貯金していた場合には、夫婦の財産であるとして財産分与の対象となります。
安藤武久法律事務所は東京都港区・大田区・練馬区・文京区を中心に、千葉県や埼玉県、神奈川県において皆さまからのご相談を承っております。
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貯金は全て財産分与の対象になるのか
安藤武久法律事務所が提供する基礎知識
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