現在の日本で離婚の約1割が調停離婚というタイプになっています。今回は、調停離婚について、⑴どのようなときに調停離婚をするのか、⑵何を決めるのかを見ていきましょう。
⑴どのようなときに調停離婚をするのか
現在の日本で主流となっている離婚は夫婦の協議に基づいた離婚(協議離婚)です。これは、夫婦がともに離婚意思を持ち、離婚届をすることによって成立するものです。大半の離婚は両者の話し合いで決まるのですが、夫婦が話し合いできない状態であったり、話が進まないときがあります。このようなときに裁判所が間に入って円満な離婚を促す離婚調停を用います。
離婚調停は数回にわたって行われます。離婚調停により合意が得られれば円満な離婚が成立し、合意が得られない場合に離婚をするためには改めて訴訟を起こす必要が出てきます。
⑵何を決めるのか
では、調停離婚をする場合に争点となる問題は何でしょうか。
もっとも調停離婚も離婚の一形態である以上、争点は協議離婚と大きく変わりません。
具体的には、
①慰謝料
②子の親権者
③親権者でない者が負担する子の養育費
④親権者でない者が子の面会・交流する権利
⑤夫婦共同の財産の財産分与
⑥婚姻費用分担請求
などです。
話し合いの場合に裁判官が争点を提示してくれますが、不安を感じる人が大半だと思うので困ったら司法書士や弁護士に頼りましょう。
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調停離婚
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