父や母よりも先に子がなくなってしまった場合など、本来相続人となる者が被相続人よりも先に亡くなってしまった場合は、相続はどうなるのでしょうか。
このような場合は、亡くなった子(相続人)に子(被相続人から見て孫)がいれば、その者が子に代わって相続することとなります。これを「代襲相続」といいます。もし孫も亡くなっている場合は、孫の子(被相続人から見てひ孫)が相続することとなります(再代襲相続)。
直系卑属に関しては、相続することができる者までたどり着くまで、代襲相続が認められています。一方で、兄弟姉妹が相続人になる場合にも代襲相続は認められていますが、兄弟姉妹の代襲相続は一代限りとなっています。甥の子への再代襲相続は認められていません。
代襲相続は、相続人が亡くなってしまった場合だけではなく、相続欠格や相続廃除によって相続権を失った場合にも適用されます。一方で、相続放棄をした場合などには代襲相続は認められませんのでご注意ください。
安藤武久法律事務所では、港区・大田区・練馬区・文京区など東京都を中心に神奈川県・千葉県・埼玉県からのご相談を承っております。「代襲相続」などの「相続」に関するご相談を承っております。「相続」についてご不明な点がございましたらお気軽にご相談ください。ご相談者さまのニーズに合わせた最適なご提案をいたします。
代襲相続
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