相続人が確定し、相続財産が確定出来たら、遺言などがなく、だれがどの財産を相続するのかが不明な場合、遺産分割協議を開催します。遺産分割協議では複数の相続人がいる場合は、具体的にだれがどの財産を相続するかを決めることとなります。
遺産分割はいつまでに行わなければならないといった決まりはありませんが、早めに行うのが無難だといえます。遺産分割協議では各自の相続分に縛られることなく、自由に相続分を決めることができます。
遺産分割協議が相続人全員の合意の下でまとまったら、遺産分割協議書を作成します。遺産分割協議書は、相続人全員が署名押印して効力を発することとなります。
遺産分割協議では相続人間で紛争が発生することが多々あります。その際は、当事務所までご相談ください。最適な解決策をご提案いたします。
安藤武久法律事務所では、港区・大田区・練馬区・文京区など東京都を中心に神奈川県・千葉県・埼玉県からのご相談を承っております。「遺言書の形式」や「遺言事項」などの「相続」に関するご相談を承っております。「相続」についてご不明な点がございましたらお気軽にご相談ください。ご相談者さまのニーズに合わせた最適なご提案をいたします。
遺産分割協議による遺産分割
安藤武久法律事務所が提供する基礎知識
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