■交通事故の慰謝料の種類
交通事故の被害に遭ってしまった場合で、入通院がある場合には入通院慰謝料、後遺障害が残る場合には後遺障害慰謝料、死亡してしまった場合には死亡慰謝料を請求することが可能です。
交通事故の被害にあっても、入通院しなかった場合には、原則として慰謝料の請求はできません。
■入通院慰謝料の相場
自賠責基準では、入通院慰謝料は1日あたり4300円で計算されます。
弁護士基準(裁判基準)で算定すれば、自賠責基準よりも高額となります。
弁護士基準は、日額では計算せず、交通事故損害額算定基準に掲載される算定表を用います。
例えば、むちうち等の軽傷で1か月通院した場合、弁護士基準で慰謝料はおおむね35万円となります。
■後遺障害慰謝料の相場
後遺障害が残ってしまった場合、提出された資料等に基づいて損害保険料率算出機構等が後遺障害等級認定を行います。
認定された後遺障害等級にしたがって、慰謝料請求をすることが可能になります。
例えば、後遺障害等級3級に該当すると認められた場合、自賠責基準によれば慰謝料額は事故発生日が2020年3月31日以降であれば861万円となります。
一方で、弁護士基準であればおよそ1990万円が慰謝料の相場となります。
■死亡慰謝料
・自賠責基準
死亡慰謝料は、自賠責基準の場合、本人が400万円、
請求権者が1名であれば、本人の慰謝料に加えて550万円
請求権者が2名であれば、本人の慰謝料に加えて650万円
請求権者3名以上であれば、本人の慰謝料に加えて750万円
そして、被害者に被扶養者がいれば、上記金額に200万円を加算します。
・弁護士基準(裁判基準)
死亡慰謝料は、弁護士基準(裁判基準)で算定すれば、被害者が一家の支柱の場合2800万円程度、母親・配偶者の場合は2500万円程度、そのほかの場合は2000万円から2500万円程度であるとされています。
しかし、事案によって死亡慰謝料は変わってきます。実際の裁判の結果によっては、上記の額よりも多い額の慰謝料請求が認められる可能性もあります。
後遺障害慰謝料は、自賠責基準と弁護士基準(裁判基準)で2~3倍程度金額が変わることも珍しくありません。
安易に示談に応じると、自賠責基準などで示談してしまい、弁護士基準で算定するよりも少ない示談金しか受け取れない恐れがあります。
交通事故の被害に遭ってしまった場合には、ぜひ一度弁護士までご相談ください。
弁護士にご依頼いただければ弁護士基準(裁判基準)での示談を目指して相手方と交渉します。
訴訟にまで発展してしまった場合でも弁護士であれば安心です。
安藤武久法律事務所は東京都港区・大田区・練馬区・文京区を中心に、千葉県や埼玉県、神奈川県において皆さまからのご相談を承っております。
交通事故の慰謝料に関してなにかご不明な点やお困りのことがございましたら、お気軽にご相談ください。
実績豊富なプロフェッショナルが、皆さまのお悩みを解決いたします。
交通事故の慰謝料の相場
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