結婚して家を買う人も多いですが、離婚後に住宅ローンを「誰が払うのか」、また「誰が住むのか」について大きな問題になります。
まずは、不動産の名義を調べる必要があります。また、不動産に抵当権(住宅ローンを支払うための担保権)が付いているかなどは法務省の不動産の登記簿謄本を取得することで把握できます。
また、不動産の価値を査定しておくことも必要です。
住宅ローンを組んでいて、
①住宅ローン<査定価格の場合、売却すれば離婚後に住宅ローンを払う必要はないですが、
②住宅ローン>査定価格の場合、不動産を売却してもローンは払い続けなければなりません。
このときに、誰が住宅ローンを払う義務(場合によっては保証人も)を持っているかを確認していく必要があります。夫婦の一方が債務者でもう片方が保証人の場合、仮に離婚で債務者のみが住宅ローンを払い続けると決めた場合でも債務者がローンを払えなくなった(資力が無くなった)場合には金融機関から責任が追求される場合もあります。
また、例えば夫が住宅ローンの債務者で妻は負担をしない契約内容を結んでおり、離婚により妻が子供と一緒にその家に住む場合には、夫は住宅ローンを払い続けることで養育費とみなすという考えもできます。このような住宅ローンと離婚を組み合わせた問題はたくさんあるので困ったら司法書士や弁護士の力を借りましょう。
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