相続財産を確定したら、複数の相続人のうちだれがどの財産を相続するかを決める必要があります。
相続人全員の話し合いで遺産分割を行う場合は「協議分割」といいます。相続人の協議で相続分を決定します。協議がまとまったら、その協議で決まった内容を書面化します。これを遺産分割協議書といいます。遺産分割協議書は、相続人全員の同意のもとで作成することとなります。
遺産分割協議で、協議がまとまらない場合は「調停分割」といい、家庭裁判所に相続の調停を申し立てます。家庭裁判所の調停委員が、相続人や被相続人の諸般の事情を考慮して合意に向けて話し合いを進めていくこととなります。さらに、調停でも相続がまとまらなかった場合は裁判官が調査や証拠に基づき分割の審判を下す「審判分割」が行われます。
安藤武久法律事務所では、港区・大田区・練馬区・文京区など東京都を中心に神奈川県・千葉県・埼玉県からのご相談を承っております。「遺産分割協議」や「協議分割」、「調停分割」など「相続」についてご相談を承っております。なにか「相続」についてご不明な点がございましたらお気軽にご相談ください。ご相談者さまのニーズに合わせた最適なご提案をいたします。
遺産分割協議・調停
安藤武久法律事務所が提供する基礎知識
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