離婚をする際、子どもがいる場合には、父母のどちらかを親権者として指定しなければなりません。夫婦間の話し合いがまとまらない場合には、調停や裁判において、裁判所の介入の下に決めていくことになります。
親権者を決める際には、子どもと今までどのくらい接してきたか、離婚後子どもと一緒に過ごす時間は取れるのか、子どもの年齢や意思、親権を得ようとする者の経済力等を総合的に考慮して判断します。これには、子どもの現状を尊重して、現在の環境をできるだけ変えないようにしようという配慮があります。そのため、父親が外で働き、主に家での子どもの面倒は母親が見ていたという場合には、一般的に母親が親権を取るのに有利な立場にあるといえます。
もっとも、父親が親権を獲得して子育てをしているケースも多くあります。父親が親権と獲得する場合、特に以下のような条件があると有利といえます。
・子育てにおいて母親側に不利な証拠があること
・長期間の養育実績
・養育環境が整っていること
母親が育児放棄をしていたなどの事由は、重要な判断材料となります。また、今まであまり子どもとの時間を作れていなかったとしても、今から子どもと過ごす時間をしっかり確保し、離婚後の子育てをしっかりできるという信頼を得ましょう。
離婚に関してお困りの方は、安藤武久法律事務所までご連絡ください。当事務所は、港区虎ノ門、新橋駅の近くに事務所がございます。離婚の他にも、相続、債務整理、交通事故、企業法務など、多岐に渡ってご相談を承っております。お悩みの際には、ぜひ当事務所までお越しください。お待ちしております。
離婚時に親権を父親が獲得するには
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