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財産分与

民法では財産分与が定められています(民法768条)。今回は⑴財産分与とはどのようなものか、⑵財産分与の内容は何か、⑶慰謝料とは違うのか、について見ていきます。

⑴財産分与とはどのようなものか
まず民法で財産分与が定められている条文を見てみましょう。
民法768条1項:協議上の離婚をした者の一方は、相手方に対して財産の分与を請求することができる。

財産分与は夫婦が協力して取得した財産を分け合うということです。分け合う金額(分与額)については離婚の協議の際に決められます。
また、協議で分与額が決まらなかった場合は家庭裁判所が分与させるかどうかや分与額を決めます(民法768条2項、3項)。

⑵財産分与の内容は何か
財産分与は離婚して収入が著しく減少する当事者の事情を加味します。というのは財産分与の内容は離婚後の扶養だからです。
もしこれを認めなければDVをされている場合になかなか離婚へ踏み切ることができないと考えるのは想像に難しくありません。
財産分与は前述した通り夫婦が共同して取得した財産の他に当事者の収入などの事情も判断して行われるべきです。なお、最高裁は婚姻中に婚姻費用を負担しすぎた場合にその清算を財産分与の際に調整することを認めています(最判昭53・11・14民集32巻8号1529頁)。

⑶慰謝料とは違うのか
離婚の際に慰謝料が請求されることが多いですが、財産分与を請求して、なおかつ慰謝料を請求することはできるのでしょうか。
最高裁は財産分与が行われた場合でも、それが損害賠償のような要素がなかったり、分与額が請求者の精神的苦痛を慰謝する額ではないとみなした場合には別に慰謝料を請求することができるとしています(最判昭46・7・23民集25巻5号805頁)。

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