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親権と監護権

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親権と監護権

不倫などにより離婚をして、協議離婚などをするとどちらに親権を持つかという話が出てきます。今回は親権と子供の養育に関係する監護権について見ていきます。

⑴親権
そもそも民法では親権の当事者は婚姻中の父母が共同して行うものとしています(民法813条3項本文)。
本来は2人の意見の一致が原則になりますが、離婚で共同した生活が営めなくなった場合は一方当事者を親権者と定めなければなりません(民法819条1項、2項)。
どのように親権者を定めるかについては離婚の形態によって異なります。
例えば、
協議離婚の場合は、離婚の協議の中で当事者間が決める
裁判上の離婚の場合は、家庭裁判所が父母の一方を親権者と定める
という具合になります。
なお、子供は親権者を変更することもできます。これは、子の利益のために必要であると家庭裁判所が認める場合に限ります(民法819条6項)。
親権の内容ですが、これは大きく①身上監護権と②財産管理権に分けられます。

①身上監護権
内容は、子の監護教育(養育)をする権利(民法820条)、子の住む場所を指定できる権利(民法821条)、子にしつけをする権利(民法822条)などがあります。社会的に未成熟な子の養育がメインです。
②財産管理権
内容は、子の財産をすべてについての管理権(民法5条)、親権に関する子の財産についての代理権(民法824条)などです。しかし、いくら子の財産を管理しているからといって自分や子以外の第三者の利益のためにこれを使うことは許されません(利益相反行為)。

⑵親権と監護権
親権と監護権の2つの言葉がありますが、監護権は上記の身上監護権にあたります。ですので、監護権が親権に内包されているという関係になります。

以上の話をまとめると、次の3点になります。
①親権は婚姻中には共同して行使する
②親権は子の養育をするためにしつけや財産を管理する権利である
③監護権は親権の一部である

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