離婚の際に問題となるのが子供の養育費でしょう。収入が少ない(資産がない)側が親権を持つ場合に「果たして子どもを育てられるのか…」と心配になりますよね。今回は親権を持った人(親権者)は離婚したパートナー(相手方)からどれぐらい子供の養育費をもらえるかについて見ていきましょう。
⑴養育費とは
養育費は、未成年の子供を養うための費用になります。離婚後の養育費分担は,法的には離婚時に「監護について必要な事項」(民766条1項)とされています。実際に子供を育てるには種々の費用がかかります。しかも本来2人が協同して行うものですし、特に収入が少ない人が親権者になる場合はとても大事な費用になります。
しかしながら裁判や調停による離婚ならともかく、協議離婚の場合には養育費分担をきちんと決めるような制度的保障が存在しません。現代の日本において9割の離婚が協議離婚である以上、養育費が保証されてない以上積極的に親権者は主張しましょう。
⑵養育費の相場
さて、養育費を取り決める際に「養育費の相場」というものはあるのでしょうか。実は養育費は両親の利害に左右されないような機械的な算定表(養育費算定表)というものが裁判所から作られています。それに従って養育費を決めるといわゆる「相場」になります。
この養育費算定表は、父母の収入、父母が自営業かサラリーマンか、の2点が判明すれば割り出すことができます。
以上、養育費の相場はありますが協議離婚の際はあくまでも「相場」にすぎないのでより多く請求することが許されないわけではありません。なお、あまりにも高額な養育費を取り決めると相手方が支払うことができない可能性が高くなるのでこの点は注意しましょう。
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子供の養育費
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