■別居中の生活費請求の根拠
民法760条は、夫婦は、その資産、収入その他一切の事情を考慮して、婚姻から生ずる費用を分担する と規定しています。
すなわち夫婦は婚姻費用の分担をしなければならず、これは夫婦が別居中であっても変わりません。そのため別居中の夫婦は民法760条を根拠にして相手方に対して婚姻費用として生活費を請求することが可能になります。
■請求できる生活費の額
婚姻費用については原則として夫婦間での協議によって決定することになります。しかしながら別居中の生活費の請求に関しては夫婦間で決定できない場合がほとんどであると考えられます。そのような場合には家庭裁判所が算定表をもとに婚姻費用の分担額を決めることとなります。
■生活費請求のタイミング
婚姻費用は、生活費として毎月使用するものですから生活費の請求は原則としてすぐに行うことができます。そのため、相手に対して生活費を請求するタイミングはできるだけ早い方が良いと考えられます。
別居中の生活費の請求に関して何かお困りのことがございましたらお気軽に当事務所までご相談ください。
安藤武久法律事務所は東京都港区・大田区・練馬区・文京区を中心に、千葉県や埼玉県、神奈川県において皆さまからのご相談を承っております。
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