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遺産分割協議書の作成

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遺産分割協議書の作成

遺産分割の合意ができたら、遺産分割協議書を作成することとなります。遺産分割協議書は、作成が義務付けられているものではありませんが、遺産分割の内容を証明するのに有用な書類となります。

遺産分割協議書のおもな目的は、相続人全員が相続内容を確認できること、記録を残すことで後のトラブルを防ぐこと、相続税申告の際に必要になること、そして預貯金の名義変更や不動産の相続登記の際に必要となることが考えられます。

遺産分割協議書には特に決まった書式はありません。しかし、相続人のだれが見てもわかるように相続人と相続内容などを明確に表記することが望ましいといえます。

安藤武久法律事務所では、港区・大田区・練馬区・文京区など東京都を中心に神奈川県・千葉県・埼玉県からのご相談を承っております。「遺産分割協議書」や「遺産分割協議」などの「相続」に関するご相談を承っております。「相続」についてご不明な点がございましたらお気軽にご相談ください。ご相談者さまのニーズに合わせた最適なご提案をいたします。

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