自己破産は、裁判所での手続きを通して免責を得るための手続きのことです。免責を得ることで、自身が抱えている債務の返済義務を免除して貰うことができ、実質的に借金がなくなります。ただし、自身が保有している資産も同時に清算する必要があります。
個人再生と同様に、自己破産ではすべての債権者を平等に扱う必要があります。例えば、消費者金融のみならず、親しい友人からも借金をしていたとすると、この友人だけに借金の返済をするということは決して行ってはなりません。あくまでも両債権者は平等の立ち位置のため、片一方のみに優先的な金銭の給付を行うことは禁じられています。
また、競馬やボートレースといったギャンブルやパチンコなどによる浪費での借金は、免責不許可事由に該当するため、免責を受けられない可能性があります。絶対に免責されないという訳ではありませんが、場合によっては借金が残ってしまう可能性があるため、その点は十分に考慮しておくことが重要です。
自己破産の最大のメリットは、いま抱えている債務が実質的になくなることです。一方で、資産が清算されたり、警備員などの一部の職業に就労できなくなったり、資格が制限されたり、破産したことが周囲の人に知られてしまうといったデメリットがあります。
基本的に自己破産は最終手段だと考え、他の債務整理の方法で借金問題を解決できないかどうか検討することをおすすめします。
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自己破産
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